足立区の児童手当が2024年10月から変わるんです!!!
どのように変更があるのか気になりますよね?
なぜ、児童手当の制度が変更になるのか…
子育ての経済的支援を強化するためらしいですよ!
わかりやすく紹介できれはと思ってます。
足立区の児童手当が高校生も受け取れるようになる!?
所得制限が撤廃!?増額もある!?
足立区の児童手当を受け取るには、申請が必要!?
1年に自動手当を受け取れる回数が6回に変更された!
など、一言で言えば、子育て世代的には嬉しいお知らせですよ!
足立区の児童手当が高校生も受け取れるようになる!?
令和6年10月1日より児童手当の制度が変わります!!!
なんと18歳になる年度末まで児童手当が受け取れるようになるんです!!!
つまり、高校生をもつご家庭も児童手当が受け取れるんです。
もっと早く変更してほしかった~と思うご家庭も多いですよね。
なぜ変更されるかというと、法律の改正があったため。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。
それにより、児童手当法が改正されたんです。
2024年9月までは、支給年齢対象は「15歳になる年度末まで」でした。
つまり、中学生までだったんです。
これが、2024年10月以降は高校生まで延長されるので、第1子と第2子の高校生も児童手当が月1万円もらえる予定です。
第3子は金額が異なる可能性があるので、後程、紹介いたします。
足立区の児童手当は所得制限が撤廃!?増額もある!?
2024年10月以降は、所得制限もなくなります。
共働きが増えて、所得制限で児童手当がもらえていなかったご家庭も多いはず。
所得制限の撤廃は、子育て世代としては、かなり嬉しい変更ですよね。
だって、習い事や物価の上昇で、余裕がある生活をしているわけではないのに、なにも給付金を受け取れないなんて悲惨すぎます。
家庭を持たずに、自由に行きたくなりますよ…
我が家も当てはまるのですが、子供が3人以上いる多子世帯。
なんと第3子以降の支給額が増額されるんです。
2024年9月までは、第3子以上は月1万5000円でした。
この金額が2024年10月以降は月3万円受け取れるように変更されます。
すごーい!!!
単純計算だと3人目以降の子は、児童手当は0歳から18歳一律3万円になるので、
19年×3万×12か月=684万円
すごーい!!!
って思うじゃないですかー?
でもよく考えたら、第3子って第1子が大人になったらどうなる???
2024年9月までは児童手当は中学生までの支給だったので、上の子は18歳までのカウント。
つまり高校生までのお兄ちゃん、お姉ちゃんが2人いる子は第3子としての金額が支給されていました。
自分の子供が3人以上いても、ずっと第3子としての金額を支給されるわけではないんです…
3人育てていることには変わりないのに…
なんだか損した気分になりますよね。
2024年10月以降は高校生まで児童手当が給付されることになったので、
第3子として判定されるのは、上の子が22歳まで。
大学生は子供カウントということですね。
注意事項としては、22歳以下でも、経済的負担が親にある場合が条件です。
つまりすでに働いていて、生計が別なっているお子さんは22歳以下でも第一子と判定されません。
親から仕送りをしている場合や、22歳以下の子と生計が同一の場合は、3番目の子は第3子として判定されます。
結論、年が離れてしまうと、3人以上子供がいても、第3子以上3万円を高校生まで支給してもらうのは難しいことがわかりましたね。
足立区の児童手当を受け取るには、申請が必要!?
お子様が高校生で今まで児童手当をもらっていなかったご家庭や、
所得制限で児童手当をもらえなかったご家庭が
2024年10月から児童手当をもらうためには申請が必要になります。
2024年8月現在、児童手当を受給していないご家庭で、新たに対象となる足立区内在住のご家庭には、申請の案内が8月中旬に送付予定とのことです。
申請方法も案内と一緒に届くそうなので、ご確認ください。
※足立区で受給歴がない場合は、親子関係が確認できる書類の提出が必要になります。
親子関係が確認できる書類とは、出生届受理証明書や、お子さまの戸籍抄本などになります。
また、経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子がいる方は、監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。
いろいろと必要書類が多いですね…
さらに審査の結果、上記以外の必要書類が生じる場合もあるそうです。
こういうときにマイナンバーが使えれば便利なのに…
対象となるご家庭で書類が届かない場合は、問い合わせてみてください。
手続きをしないと、絶対に児童手当はもらえないので、面倒ぐさがらず、必ず申請してくださいね!
足立区役所中央館3階 親子支援課児童手当係
電話番号:03-3880-6492
- 配偶者と離婚前提で別居している
- DV等により足立区へ避難している
- 父母以外の方が児童を養育してい
- 児童が留学している
- 里親として里子を養育している
申請期限
2024年9月30日(月)必着
足立区の児童手当を受け取れる回数は年6回?
児童手当は2024年9月までは、年に3回(2月、6月、10月)に支給されていました。
2024年10月からは年6回(2月、4月、6月8月、10月、12月)になります。
変更後の初回の支給は、2024年12月に10月と11月分が振り込まれます。
まとめての支給より、児童手当を頼りにしているご家庭にとっては、小まめにもらえたほうが助かりますよね!
足立区の児童手当制度まとめ
最後に足立区の児童手当の制度について変更点をまとめました。
2024年8月現在の情報になります。
令和6年10月1日より児童手当の制度が変わります。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されたためです。
変声点は、4点です。
1、支給対象年齢
【変更前】15歳に到達後の年度末まで
【変更後】18歳に到達後の年度末まで
2、所得制限の撤廃
所得にかかわらず支給を受けられるようになりました。
3、第3子以降の支給額の増加
【変更前】1万5千円(上の子の判定18歳まで)
【変更後】3万円(上の子の判定22歳まで)
※22歳とは、経済的負担(親と生計を同一にしている/親からの仕送りがある など)がある場合に限ります。
4、支払回数の増加
支払月は2、6、10月の年3回から、隔月(偶数月)の年6回に増加
※変更後の初回の支給は、2024年12月(10月分および11月分)になります。
★新たに支給を受けるには申請が必要です
★受付開始日:令和6年8月15日(木)
★支払日(2024年10月分および11月分)
2025年12月3日(火)
※金融機関によっては異なる場合があります
※区内申請状況によっては上記日付にお支払いできない場合もあるそうです。
その場合は2025年1月以降にお振込みになります。
以上が足立区の児童手当についてのまとめになります。
【問い合わせ先】
足立区役所中央館3階 親子支援課児童手当係電話番号:03-3880-6492
少子化が進んでいますが、足立区は子供が多いほうなのかな?と個人的には思っています。
育児がしやすい制度が増えていくと、少しずつ子供や子育て世代に優しい社会に近づいていくのかなと期待しています。
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